「行政代執行」の版間の差分

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行政強制
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'''行政代執行'''(ぎょうせいだいしっこう)とは、[[行政強制]]の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう。
 
代執行の対象となるのは、法律等([[法律]]のほか、法律の委任に基づく命令、規則及び[[条例]]を含む。)により直接命ぜられた行為、又は法律等に基づき[[行政庁]]により命ぜられた行為のうち、他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)である(同法2条)。