「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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'''探偵業の業務の適正化に関する法律'''(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)は、[[探偵|探偵業]]について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする[[日本]][[法律]]である。[[内閣府]]([[国家公安委員会]])が所管する。[[2006年]][[5月25日]][[衆議院]]通過、同[[6月2日]][[参議院]]可決・成立、同[[6月8日]][[公布]]。施行期日は[[2007年]][[6月1日]]である。
 
探偵業は、たとえば浮気の調査など個人の[[プライバシー]](しかも当該被調査人の同意を得ることなく無断で)に関与することもある業務であるにもかかわらず、この法律ができる前は探偵業務・業者を明確に規定・制度化する法令がなく、そのため公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど社会的要請が高まったため、[[都道府県]][[公安委員会]]に管理・監督させることを主目的としてこの法律が制定された。
 
== 概要 ==