「海上交通安全法別表に掲げる航路」の版間の差分

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'''[[海上交通安全法]]'''は[[東京湾]]、[[伊勢湾]]、[[瀬戸内海]]の海域で船舶交通が輻輳(ふくそう)する'''航路'''と所在海域を'''別表'''に掲げ、具体的な航路については所在海域の中から政令で定めることとしている。(海上交通安全法施行令、昭和四十八年一月二十六日政令第五号)
 
この航路では船舶航行の安全を確保するために通常の[[海上衝突予防法]]とは異なる特別のルールおよび航路ごとに定められた特別なルールが定められている。この項では、航路ごとのルールの概略を記述する。
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==通常の海域における航行のルール==
海上交通の原則は右側通行であるが、通常の海域においては道路交通と異なりレーンが定められているわけではない。正面衝突の危険があるときなどに右に回避するというものである。
==航路における一般的航法==
掲示された全航路に共通する規定として「避航等」(第3条)、「航路航行義務」(第4条)、「速力の制限」(第5条)、「追越しの場合の信号」(第6条)、「行先の表示」(第7条)、「航路の横断の方法」(第8条)、「航路への出入又は航路の横断の制限」(第9条)、「びよう泊の禁止」(第10条)の各規定が定められている。
==東京湾==
(浦賀水道航路と中ノ瀬航路を合わせて東京湾口航路と呼ぶことがある)
===浦賀水道航路===
:所在海域は東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域。航路の幅約1,400m、航路の長さ約14.8km(8km(8.1[[海里]])。
:「航路の中央より右側を航行する。」と規定されている。(第11条1項)
:[[浦賀水道]]航路は東京湾の出入りの本線に当たる航路である。浦賀水道航路は屈曲しているが概略南北の航路なので東の[[千葉県]]側が東京湾に入る北向き、西の[[神奈川県]]側が東京湾から出る南向きになる。
===中ノ瀬航路===
:所在海域は東京湾中ノ瀬の東側の海域。航路の幅約700m、航路の長さ約10.5km(5km(5.7海里)。
:北向きに通行する。」と規定されている。(第11条2項)
:中ノ瀬航路は本線である浦賀水道航路の北端の[[富津岬]]あたりから斜め右(千葉県側)に分かれて東京湾の中央部を北上する航路である。
==伊勢湾==
===伊良湖水道航路===
:所在海域は[[伊良湖水道]]。航路の幅約1,200m、航路の長さ約3.9km(9km(2.1海里)。
:「できる限り、中央より右側を航行する。」と規定されている。(第13条)
:伊良湖水道航路は南北の航路なので東の[[愛知県]][[伊良湖岬]]側が伊勢湾に入る北向き、西の[[三重県]][[鳥羽市]][[神島]]側が伊勢湾から出る南向きになる。
==瀬戸内海==
===明石海峡航路===
:所在海域は[[明石海峡]]。航路の幅約1,500m、航路の長さ約7km(海里)7km
:「航路の中央より右側を航行する。」と規定されている。(第15条)
:明石海峡航路は東西の航路なので南の[[淡路島]]側が[[播磨灘]]から[[大阪湾]]に向かう東向き、[[明石]]側が西向きとなる。
===備讃瀬戸東航路===
:所在海域は瀬戸内海のうち[[小豆島]]地蔵埼沖から[[豊島]]と[[男木島]]との間を経て[[小与島]]と[[小瀬居島]]との間に至る海域。
:航路の幅約1,400m、航路の長さ約37.2km(20.1海里)。
:「航路の中央より右側を航行する。」と規定されている。(第16条1項)
:備讃瀬戸東航路は東西の航路なので南の[[四国]]側が東向き、北の[[岡山県]]、小豆島側が西向きとなる。
===宇高東航路===
:所在海域は瀬戸内海のうち[[荒神島]]の南方から中瀬の西方に至る海域。航路の幅約m400~700m、航路の長さ約km(5.2km(2.5海里)。
:北向きに通行する。」と規定されている。(第16条2項)
===宇高西航路===
:所在海域は瀬戸内海のうち[[大槌島]]の東方から神在鼻沖に至る海域。 航路の幅約m700m、航路の長さ約km(6.3km(3.4海里)。
:「南向きに通行する。」と規定されている。(第16条3項)
:宇高東航路・宇高西航路は本州([[宇野港]]など)と四国([[高松港]]など)を結ぶフェリー等が使用する南北の航路である。2つの航路で右側通行になっている。
:宇高東・西航路と備讃瀬戸東航路は十字に交叉している。
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:所在海域は瀬戸内海のうち[[小与鳥]]と[[小瀬居島]]との間から[[佐柳島]]と[[二面島]]との間に至る海域で[[牛島]]及び[[高見島]]の北側の海域。航路の幅約700m、航路の長さ約21.8km(11.8海里)。
:備讃瀬戸東航路の西にあり[[坂出市]]沖で接続している。
:「西向きに通行する。」と規定されている。(第18条1項)
===備讃瀬戸南航路===
:所在海域は瀬戸内海のうち小与島と小瀬居島との間から二面島と[[粟島]]との間に至る海域で牛島及び高見島の南側の海域。路の幅約700m、航路の長さ約23.3km(12.6海里)。
:「東向きに通行する。」と規定されている。(第18条2項)
:備讃瀬戸東航路の西にあり坂出市沖で接続している。
:備讃瀬戸北航路・備讃瀬戸南航路は東西の航路である。2つの航路で右側通行になっている。
===水島航路===
:所在海域は瀬戸内海のうち[[水島港]]から[[葛島]]の西方、[[濃地諸島]]の東方及び[[与鳥]]と[[本島]]との間を経て[[沙弥島]]の北方に至る海域。 航路の幅約m600~700m、航路の長さ約km(10.0km(5.4海里)。
:「できる限り、中央より右側を航行する。」と規定されている。(第18条3項)
:水島航路は水島港に入出港する船舶が航行する航路である。水島航路は備讃瀬戸北航路と十字に交叉し、備讃瀬戸南航路とT字に接続している。
===来島海峡航路===
:所在海域は瀬戸内海のうち[[大島]]と[[今治港]]との間から[[来島海峡]]を経て[[大下島]]の南方に至る海域。航路の幅約400m~1500m、航路の長さ約15.4km(8.3海里)
:「順潮の場合は来島海峡中水道を、逆潮の場合は来島海峡西水道を航行する。」(順中逆西)と規定されている。(第20条)
:中水道は[[武志島]]と[[馬島]]の間の[[来島海峡第二大橋]]の架かる海峡、西水道は[[馬島]]と[[小島 (愛媛県)|小島]]の間の[[来島海峡第三大橋]]の架かる海峡である。船が潮流に乗って航行する場合(順潮)の場合は短く屈曲の少ない中水道を、潮流に逆らって航行する場合は西水道を進むというものである。潮流の方向が北向きの場合は通常通り右側通行、南向きの場合は左側を通る形になり、こうした切替方式を採っているのは世界唯一。