「消防庁長官表彰国際協力功労章」の版間の差分

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当該記章は、総務省消防庁が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第6号及び第7項を根拠規定とし、[[国際緊急援助隊の派遣に関する法律]]に基づく国際緊急援助活動又は災害における消防活動に従事し、その功労顕著な者、国際緊急援助活動等に従事し、その職務遂行中死亡した者、国際協力のために海外に派遣され、他の模範として推奨すべき功績があった者などがその表彰対象である。
 
当該記章は受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することができる。また、受章者が[[禁固]]以上の刑罰または懲戒免職を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。
 
==関連項目==