「消防庁長官表彰顕功章」の版間の差分

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同顕功章は、受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することが出来る。本人が禁固または懲戒免職等の罰を受けた場合、消防庁はこれを返納させることが出来る。
 
なお、消防庁長官表彰顕功章の制式即ち形容は、その他の[[消防庁長官表彰永年勤続功労章]]、[[消防庁長官表彰特別功労章]]などと同じで金色の消防徽章に銀違いなってい青色の装飾が特徴である。
 
==関連項目==