「消防庁長官表彰永年勤続功労章」の版間の差分

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'''消防庁長官表彰永年勤続功労章'''(しょうぼうちようちようかんひようしようえいねんきんぞくこうろうしよう)は、[[日本]]の[[消防庁長官]]が功労ある[[消防吏員]]または[[消防団員]]または消防庁職員を[[表彰]]するために授与する[[表彰記章]]のこと。[[消防]]に関する[[表彰]]としては[[勲章]]・[[褒章]]などの[[栄典]]に準じ、最も栄誉あるもののひとつである。
 
当該記同永年勤続功労章は、[[消防庁|総務省消防庁]]が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第5号及び第6項を根拠規定とし、永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる消防吏員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して定例表彰において授与される。主に25年以上、在職した消防吏員及び消防団員、消防教育者がその対象であり、[[消防庁長官表彰功労章]]同様、定例表彰において授与される。同永年勤続功労章は消防庁長官名により授与することを明記した章記とともに授与される。
 
また、受章者本人のみが佩用することが出来、[[遺族]]はそれを保存することができる。また、受章者が[[禁固]]以上の刑罰または懲戒免職を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。同永年勤続功労章受章者のうち、特別区消防団員たる者は、第7号[[表彰歴章]]の佩用も許されている。