「行政代執行」の版間の差分
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'''行政代執行'''(ぎょうせいだいしっこう)とは、[[行政強制]]の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう。
また、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められることを要する(同条)。
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