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「地方鉄道補助法」の版間の差分
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地方鉄道補助法
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2007年3月20日 (火) 11:21時点における版
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13 年前
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2007年3月9日 (金) 12:04時点における版
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==条文==
公布時点(掲載にあたり、カタカナをひらがなに、漢数字をアラビア数字に改め、濁点、句読点等を加え、漢字を常用漢字の書体に改めている。)
公布時点
*第一条 軽便鉄道に於て毎営業年度に於ける益金が、建設費に対し1年5分の割合に達せざるときは、政府は該鉄道営業開始の日より5年)を限り其の不足額を補給することを得。但し営業収入の営業費に不足する金額に対しては、之を補給することを得ず。
*第二条 補給を為すべき軽便鉄道は、2尺6寸以上の軌間を有すものに限る。
Kone
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