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'''地方知行'''(じがたちぎょう)とは、[[江戸時代]]に[[征夷大将軍|将軍]]あるいは[[藩主|大名]]が家臣に対して[[禄]]として与える[[知行]]を[[所領]]([[地方]]と呼ばれる土地)及びそこの付随する[[百姓]]の形で与え、支配させること。特に将軍が大名に土地を与える場合には特に'''大名知行'''(だいみょうちぎょう)と呼ばれている。
 
ここにおける地方知行の解説に大名知行は含めないが必要に応じて大名知行の例についても言及するものとする。
 
== 概要 ==
一般的に地方知行を受けるのは上中級の[[江戸幕府|幕府]][[旗本]]及び[[御家人]]、諸大名の上級家臣である。彼らは[[地頭]]と呼ばれ、知行として与えられた土地(知行地)を'''知行所'''(ちぎょうしょ)もしくは'''給所'''(きゅうしょ)と呼んだ(なお、幕府御家人の場合は格上である旗本の知行地である給所と区別する意味で'''給地'''(きゅうち)と呼称させた)。また、知行は[[石高]]単位に応じて与えられたために実際の行政単位と合致しないことも少なくなく、1村を複数の地頭で分割する[[相給]]が行われることも珍しくなかった。
 
知行を受けた家臣を「地頭」とは呼ばれているが、[[中世]]の地頭とは違って職務上の必要による例外を除けば、[[城下町]](旗本・御家人の場合は[[江戸]])に在住する義務を負っていた。また、また旗本や大藩の上級家臣の中には独自の法制(地頭法)を持つ者もいたが、[[徴税権]]・[[司法権]]、その他の行政権などの所領に対する支配権([[知行権]])の行使は主君である将軍・大名によって規制されるのが一般的であり、が進むにつれてその傾向が強くなった(もっとも、所属する主家の方針や地頭である家臣の方針によってその強弱に格差があった)。
 
なお、大名知行の場合は、将軍の家臣である大名は「領主」、その知行地は「領分」と呼ばれていた。