「訴訟費用」の版間の差分

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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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証人等([[証人]]、[[鑑定人]]、[[通訳人]])に対する給付としては、旅費、日当、宿泊料が挙げられる。ただし、これらの者が正当な理由無く陳述を拒んだ場合には給付されない。<br>
また、[[第三債務者]]の[[供託]]費用も訴訟費用となる。具体的には供託に要した費用と[[事情届]]の作成、提出に要した費用が訴訟費用となる。<br>
===訴えの提起手数料===
# 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円までごとに 千円
# 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円
# 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千円
# 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円
# 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円
# 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円
 
*'''代表例'''
*訴額10万円-1,000円
*訴額100万円-10,000円
*訴額300万円-20,000円
*訴額500万円-30,000円
*訴額1000万円-50,000円
*訴額3000万円-110,000円
*訴額5000万円-170,000円
*訴額1億円-320,000円
*訴額算定困難-13,000円
 
[[控訴]]は1.5倍、[[上告]]及び[[上告受理申立て]](二重にはかからない)は2倍、支払督促は半額。
 
===旅費・日当===
*日当 1日あたり3950円
*旅費 当事者の住所地を管轄する簡易裁判所と出頭した裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所の直線距離に応じて定額で規定(航空券等でそれ以上かかった場合を証明できる場合は実費まで)
**上記の簡易裁判所がいずれも同じときは住所地から簡易裁判所への距離による。最低額300円(10キロまで)500メートル未満はなし
**海外は実費
*宿泊料 甲地方 8,500円 乙地方 7,500円
 
当事者(代理人を含めて)1人分まで。ただし、本人尋問の際は、当事者及び代理人分も含む。
 
*証人の日当は1日8,000円以内、旅費は実費とされている。
===書類の作成及び提出費用===
基本額 1,500円 
*当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が5を超えるときは、その超える通数15までごとに、1,000円
*当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が15を超えるときは、その超える通数五十までごとに、1,000円
を加算する
 
===代表者証明書取得費用===
*手数料1,000円に郵送費用として160円
 
===その他===
翻訳料、鑑定料、送達費用、登記費用などが訴訟費用に含まれる
 
== 刑事訴訟における訴訟費用 ==