「固定資産評価審査委員会」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1行目:
'''固定資産評価審査委員会(こていしさんひょうかしんさいいんかい)'''は、[[市町村]]に置かれる[[行政委員会]]で、その職務は、別に[[法律]]の定めるところにより、[[固定資産課税台帳]]に登録された事項に関する不服の審査及び決定その他の事務を行う([[地方自治法]]第202条の2第5項)ことである。
 
==事務==
===審査の申出===
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、毎年4月1日の固定資産の価格を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで(通常2ヶ月又は3ヶ月間)以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
 
===審査決定の手続===
 
固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。この場合、同委員会は、審査のために必要がある場合においては、審査申出者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。同委員会は、審査決定をした場合においては、審査申出者及び市町村長に通知しなければならない。
 
この場合において30日以内の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなすことができる規定があるが、その却下決定が取消訴訟に持ち込まれた場合は「30日以内未決定で却下は無効」の判断がされる場合がある。
 
===争訟の方式===
固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、6月以内に、裁判所に当該市町村を被告(代表者は同委員会)としてその取消しの訴えを提起することができる。
 
==組織==
15 ⟶ 28行目:
 
===委員の手当===
固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の[[条例]]の定めるところによて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。(地方税法第423条第7項)
 
===市町村の設置における取り扱い===
市町村の設置があた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であた者のうちから選任したものをもて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
 
市町村の設置があた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であた者のうちから選任したものをもて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
 
==外部リンク==