「弁護人」の版間の差分

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被告人は、経済的理由その他の事情で弁護人を選定することができない場合に、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求することができる(刑事訴訟法36条~36条の3)。また、裁判所は[[必要的弁護]]事件において弁護人がいないとき(出廷できない場合を含む)には国選弁護人を選任しなければならず、被告人が未成年者または高齢者である等の理由により職権で国選弁護人を選任することができる(同37条)。
 
被疑者については、長らく国選弁護人をつける法規定がなかったために批判がなされていたが、2006年4月に法改正がなされたためまもなく、2006年10月に被疑者国選弁護の運用も開始され(同37条の2)。
*なお、[[当番弁護士制度]]は被疑者国選弁護がなかったためにボランティアで行われていた民間の制度であり、この制度に基づく弁護人の選任は私選弁護となる。