「たばこ事業法」の版間の差分

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:*第一条は、「国民にたくさんたばこを吸って、たくさん[[たばこ税]]を収めてもらうことによってたばこ産業と経済発展に寄与する」と言う旨の条文になっており、このことが日本のたばこ規制・対策が進まない原因であるとの見解がある。また、喫煙が引き起こす健康問題等を前提とした条文になっていないのは、この法律の管轄が[[財務省 (日本)|財務省]]であって[[厚生労働省]]や[[環境省]]にないことが原因である。
:*第三十六条により、たばこは定価での販売しかできない。
:*第三十九条では、財務省令で定める健康に対する注意表示をたばこに表示しなければならないと定められている。たばこ規制枠組み条約を批准するまでは、「あなたの健康を損なう恐れがありますので吸い過ぎに注意しましょう」というあいまい表示であったが現在では肺がん・[[依存性]]その他に言及した表示になっている。表示内容については[[喫煙#日本|喫煙]]の該当節を参照
:*第四十条には、たばこ広告に関して未成年の喫煙防止のための配慮と過度な広告をしない旨の努力義務を課しているが、具体的な基準が存在しない上たばこ産業全体の売り上げに影響を及ぼさない範囲での自主規制をするにとどまり、[[たばこ規制枠組み条約]]を批准し条約に沿った(最低限度以上の)規制を行うまでは実質野放しであった。