「診療所」の版間の差分

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臨床研修終了医師([[医師法]]第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の[[知事|都道府県知事]]([[保健所]]を設置する市又は[[特別区]]の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。
 
診療所の開設者は医師・歯科医師個人のほか、[[医療法人]]等の[[法人]]も行うことができる(同法第7条1項)。いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(同法第10条)。また看護士を最低1名(常勤又は非常勤)置かなければならない。この場合の開設に当たっては、所在地の都道府県知事の開設許可が必要となる。また、医療法により、[[広告]]・[[宣伝]]には数々の規制がある。
 
=== 名称・呼称===