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'''検死'''(けんし)とは、以下の'''[[検視]][[死体検案'''|検案]]の一般的な'''俗称'''である。[[法律用語]]ではないので「検死」の明確な定義はないが法律上では前期複数辞書・辞典には概ね『[[死体]]を[[視、検案査]]するこいう用語が使用』などの内容で掲載されてい。<br/>
また死体をあらためる意味から「検屍」と標記されることもある(但しが、「屍」は[[常用漢字]] に含まれないため[[公文書]]に用いられる事はない。また、公文書では「検視」「検案」と正規に記載されるため、「検死」の標記は原則として使用されない。
意味として、[[死体]]を[[検査]]すること全般を指す。
また死体をあらためる意味から「検屍」と標記されることもある(但し「屍」は[[常用漢字]] に含まれないため[[公文書]]に用いられる事はない。)
 
==== 検視(けんし) ====
*詳細は[[検視]]を参照のこと。
*検視は[[変死体]]が[[犯罪]]によって死亡したのかそうでないのかを判断する作業を指す。[[刑事訴訟法]]第229条に基づいて、[[検察官]]またはその代理人として[[検察事務官]]や[[司法警察員]]が実施する。この時、[[解剖]]はせず(解剖する資格がないので[[解剖]]できない)、[[視覚]]、[[触覚]]、[[嗅覚]]を使い、着衣や所持品を調査し、判断する。
 
==== 刑事訴訟法第229条検案(けんあん) ====
*詳細は[[死体検案]]を参照のこと。
*変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
*検案とは[[医師]]([[監察医]])が[[死体]]を[[検査]]し、死因を特定する作業を示す。これも[[解剖]]は含まれず、上記の検視と同様に視診、触診、採取した体内液等の視認検査などで判断する。日本では検案だけで検査を終了することが多く、そのため[[誤診]]率が45%と非常に高い数値になっている。そのため監察医は、検案のみでは死因が疎明出来ない変死体について、[[行政解剖]]や遺族の承諾に基づく任意解剖を実施することもある。
*検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
 
== 検案(けんあん) ==
検案とは[[医師]]([[監察医]])が[[死体]]を[[検査]]し、死因を特定する作業を示す。これも[[解剖]]は含まれず、上記の検視と同様に視診、触診、採取した体内液等の視認検査などで判断する。日本では検案だけで検査を終了することが多く、そのため[[誤診]]率が45%と非常に高い数値になっている。
そのため監察医は、検案のみでは死因が疎明出来ない変死体について、[[行政解剖]]や遺族の承諾に基づく任意解剖を実施することもある。
 
==関連項目==