「地方独立行政法人」の版間の差分

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大きく'''特定地方独立行政法人'''と'''一般地方独立行政法人'''に分けられる。
 
特定ちほう独立行政法人とは、「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要がある」(第2条第2項)地方独立行政法人で、役員及び職員は地方公務員の身分が与えられる。
 
== 公立大学法人 ==