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[[1988年]]4月になると、解同は岡田教諭の配転を要求して[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]にわたる同盟休校を断行。これらの圧力を受けて、[[1988年]][[4月6日]]、[[三次市]][[教育委員会]]は岡田教諭に研修命令を出し、同教諭を教育現場から追放した。
 
同じく[[1988年]]4月、解同の意を体した[[三次市]]が「[[人権]]と[[教育]]を守る三次市実行委員会」の名で「実行委員会の見解」を発表し、岡田教諭を指弾。この見解を各公共施設の掲示板に貼ると共に『広報みよし』特集号にも掲載して市内全戸に配布。この見解の載ったは『広報じょうげ』にも掲載され、同教諭の住む[[上下町]]に配布された。
 
[[1988年]][[5月10日]]、同教諭は研修命令の取消を求めて[[広島地方裁判所]]に提訴。同年[[7月11日]]、三次市教育委員会は同教諭の主張を認めて名誉回復と職場復帰の辞令を出したものの、実際には保護者に宛てて同教諭の誹謗文書を配布するなど、態度は改まらなかった。