「社会教育」の版間の差分

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== 概要 ==
[[日本]]の[[教育法令]]上、社会教育は、[[学校教育]]と[[家庭教育]]を除いた、社会において行われる教育を広く指すことが多い
 
[[社会教育法]]([[昭和24年]][[法律]]第207号)の第2条では、社会教育とは、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)に基き、[[学校]]の[[教育課程]]として行われる教育活動を除き、主として青少年及び[[成人]]に対して行われる[[組織]]的な教育活動([[体育]]及び[[レクリエーション]]の活動を含む)をいうとされている。
 
なお、現在では「社会教育」に換えて「[[生涯学習]]」という用語を狭義の同義語として使う場合も多く、近年、行政庁では社会教育を担当する部署名を「生涯学習課」と呼称するケースが増えた。これは社会教育という用語が関係者以外には一般化していないためである。また社会教育法の施行時には想定されていなかった、[[ボランティア]]、[[カルチャーセンター]]、[[大学]]等のオープンカレッジ(公開講座)、[[放送大学]]などの様々な「学び」を包括した用語として定着しつつあるためである。
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:図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設。
 
;[[博物館]]
:歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関。
:「博物館」とつく施設以外でも、次のようなものがあり日本の法律では博物館に分類されている。
:*[[博物館]]
:*[[美術館]]
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:歴史資料として重要な国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設。
 
これらの[[制度]]的な[[教育施設]]の他にも、[[学習塾]]や[[予備校]]、[[スポーツクラブ]]や[[ボーイスカウト]]、[[ガールスカウト]]、[[映画館]]、[[職場]]での[[セミナー]]、[[行政]]や民間団体の行う[[市民講座]]、その他[[習い事]]なども広義の社会教育に含めることができる。特に学習塾や予備校については、[[文部科学省]]も「もうひとつ別の学校」として位置づけるようになってきている。
== 専門的職員 ==
社会教育法では、[[都道府県]]および[[市町村]]の[[教育委員会]]の事務局に社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため、[[社会教育主事]]を置くこととしている。また、社会教育主事の職務を助けるための[[社会教育主事補]]を置くことができる。
 
== 社会教育関係団体の問題 ==
社会教育においては、教育の質を選別できない子供が洗脳されたり虐待されたりする可能性もある。日本で問題になった団体としては、[[ヤマギシ会]]などが有名である。[[日弁連]]の宗教被害対策によると子供が親と隔離された状態で教育を受け洗脳され、また隔離が同時に人質となってしまう宗教被害の実例があったと記述している。また[[フランス]]などは自宅学習などにセクト([[カルト]])的洗脳が見受けられる場合行政として救済対象とみなして活動するし詐欺的教育への予防的行政措置が活発。[[アメリカ]]では州に認可されていない非公式の[[大学]]などの卒業者が[[卒業]]後[[学位]]が何の役にも立たないことに気づいて愕然とする被害なども存在し、一概に受け入れると言う見方が成り立つわけではない。このように質の保証されない[[フリースクール]]に対する懐疑的な意見もある。
 
 
== 海外の社会教育 ==
 
 
== 日本の社会教育 ==
[[日本]]の[[社会教育法]]([[昭和24年]][[法律]]第207号)第2条では、社会教育とは、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)に基き、[[学校]]の[[教育課程]]として行われる教育活動を除き、主として青少年及び[[成人]]に対して行われる[[組織]]的な教育活動([[体育]]及び[[レクリエーション]]の活動を含む)をいうとされている。
 
=== 専門的職員 ===
日本の社会教育法では、[[都道府県]]および[[市町村]]の[[教育委員会]]の事務局に社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため、[[社会教育主事]]を置くこととしている。また、社会教育主事の職務を助けるための[[社会教育主事補]]を置くことができる。
 
=== 社会教育関係団体 ===
社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とされている。
 
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*[[老人クラブ]]
 
=== 学校施設の利用 ===
国立学校と公立学校は、学校教育上支障がないと認める限り、学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならないとされる(社会教育法第44条第1項)。ここでいう学校は、小学校や中学校ばかりではなく、[[大学]]、[[短期大学]]、[[高等専門学校]]、[[高等学校]]などの[[学校教育法]]第2条第2項に掲げるものすべてであるが、[[専修学校]]や、[[防衛大学校]]、[[防衛医科大学校]]、[[海上保安大学校]]、[[気象大学校]]、[[国立看護大学校]]などは、学校教育法第1条において定義される学校ではないので対象外である。
 
=== 社会教育法での通信教育 ===
[[学校教育法]]上の[[通信教育]]を除く通信教育では、[[学校]]と[[財団法人]]と[[社団法人]]が行うもので、社会教育上[[奨励]]すべきものについては、[[文部科学大臣]]が通信教育の[[認定]]を与えることができる。認定されれば、[[郵便]]を第4種郵便物として差し出すことができる。
 
 
== 関連項目 ==