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==刑事手続==
証拠物の占有を強制的に取得する処分をいう。いわゆる[[押収]]の一種である。基本的に証拠物を対象とするが、逮捕に伴う無令状の差押の場合には、武器や逃走用具の差押も可能と解されている。
 
捜査段階における押収は原則として[[令状]]により執行される([[刑事訴訟法]]218条)が、適法な[[逮捕]]の現場で行われる場合には令状を要しない(憲法35条、刑事訴訟法220条)。