「国有財産」の版間の差分

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'''国有財産'''(こくゆうざいさん)とは、[[国有財産法]]([[1948年|昭和23年]][[法律]]第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。なお、[[私有財産]]・[[公有財産]]を国有財産とすることを'''[[国有化]]'''という。
 
国有財産は、「'''行政財産'''」と「'''普通財産'''」に区別され、「'''行政財産'''」はさらに「'''公用財産'''」、「'''公共用財産'''」、「'''皇室用財産'''」及び「'''企業用財産'''」に区別される。
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*[[相続税]]として土地などで国に納められた財産
*国が独立行政法人などに出資をした場合の出資による権利
 
 
 
== 関連項目 ==