「讒謗律」の版間の差分

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[[名誉毀損]]を[[犯罪|罪]]として定めること自体は現在の[[刑法]]においても有効であるが、'''讒謗律'''が公布された当時は[[自由民権運動]]が活発な時期であり、8日前に公布された[[新聞紙条例]]とあわせて、新聞、風刺画等による官吏等当時の為政者批判を防ぐ為に公布されたというのが多数を占める見方である。
 
これに反対した[[東京曙新聞]]の[[末広鉄腸]]は、布告批難の投書を掲載し、また自らこの布告への反論の弁を載せたが、同布告によって[[裁判]]にかけられ、2ヵ月の[[禁錮]][[刑]]に処された。この布告に基づく逮捕者は[[1875年]]末までで7人、[[1876年]]には40人になった。
 
'''讒謗律'''は[[1880年]]の[[旧刑法|刑法]]布告に伴って発展的な形で廃止された。