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怪蘇 (会話 | 投稿記録)
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== 律令制下の郡司 ==
社会的側面としては、郡司は任地における伝統的権威とともに豊富な財力を有しており、貧農の救済など地方社会の秩序維持に”地方の有力[[豪族]]”として努めた。政治的側面としては、”[[国司]]の下の地方官”としての意味合いが強く、立場上は国司よりも下であったが、徴税や軽い刑罰の執行など地方行政の実務を執り行っていたために、律令制の地方支配は、中央政府が郡司による地方社会の把握を媒介として成立していたと評価されている。
また、[[職田]](しきでん)を支給され、子弟を[[国学]]に進め、[[健児]](こんでい)にするなど多くの特権を有した。本来しかし9世紀頃から進んだ地方行政改革で、税の保管運用権限が国司に従属す移管されなど、郡司権力である低下とそれに反比例して国司権限、[[平安時代]]には強化され、農民とともにしばしば国司に対抗した。やがて、地方豪族層は郡司就任を忌避し、[[在庁官人]]として[[国衙]]に勤務する者が多くなる
 
郡司の任免は[[式部省]]が管轄した。国司が推薦する郡司候補者は式部省に直接赴き、試問を受けて任命された。国司が推薦する者が必ずしも郡司に任命されるとは限らず、その地方の情勢で判断されることが多かった。