「自転車競技法」の版間の差分

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*第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項)
*勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条)
*<del>学生生徒及び</del><ref>2007年6月5日成立の自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律により削除される。(施行は同改正の公布の日からとなる。)</ref>未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2)
*勝者投票法は[[投票券_(公営競技)#単勝式|単勝式]]、[[投票券_(公営競技)#複勝式|複勝式]]、[[投票券_(公営競技)#連勝単式|連勝単式]]及び[[投票券_(公営競技)#連勝複式|連勝複式]]の4種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2)