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== 五山制度における公文(公帖) ==
また、[[足利将軍家]]が発給した[[五山]][[十刹]]などの[[住持]]を任命する辞令を「'''公文'''」もしくは「'''公帖'''(こうじょう)」と呼んだ。五山制度は[[鎌倉幕府]]にも存在しており公文(公帖)が出されていたが、同制度が整備されたのは、室町幕府初代[[征夷大将軍|将軍]][[足利尊氏]]が[[禅宗]]保護に積極的であったことに由来する。従って公文(公帖)は将軍個人の命令書である[[御内書]]形式(手続としては、将軍の指示に従って[[公文奉行]]が本文を執筆し、将軍が内容を確認の上で署名捺印した)で発給されるのが一般的であり、その発給のために献上された[[礼銭]]が[[室町幕府]]の重要な財政収入になったのみでなく、[[織田信長]]によって[[京都]]を追放された[[足利義昭]]の追放中の活動資金にもなったと言われている(「五山十刹」は室町幕府初代[[征夷大将軍|将軍]][[足利尊氏]]個人の[[禅宗]][[信仰]]に由来していたため、その住持の任免権は幕府ではなく、将軍個人にあると考えられていたため。なお、[[鎌倉五山]]などの関東の寺院に関する公文(公帖)は[[鎌倉府]]に発給権があり、地方の寺院については現地の[[守護]]が将軍の代理として発給した例も存在している
 
その後、[[江戸時代]]にも[[江戸幕府]]が公文(公帖)が発給していたが、[[東福寺]]は[[九条家]]・[[一条家]]のいずれかが、[[天竜寺]]・[[大徳寺]]・[[南禅寺]]などは[[院宣]]や[[綸旨]]によって出される事もあった。
 
== 荘園における公文 ==