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[[律令法]]においては「職制律」の疏において“公文謂在官文書”と定義され、また「公式令(くしきりょう)」と呼ばれる[[令]]が制定されて公文書の様式や手続が定められていた。
公家の[[政所]]や寺院の[[僧綱]]などにおいてもこれに倣った文書管理が行われた。当初は「開闔(かいごう)」・「出納(しゅつのう)」・「預(あずかり)」などとも呼ばれていたが、次第に取扱う文書が多くなり訴訟なども担当するようになると、それらも「公文」と称せられる様になった。。また、[[鎌倉幕府]]の[[引付]]の書記担当者も「公文」と呼ばれて[[所務沙汰]]の文書の受付などを行った。
== 五山制度における公文(公帖) ==
また、[[足利将軍家]]が発給した[[五山]][[十刹]]などの[[住持]]を任命する辞令を「'''公文'''」もしくは「'''公帖'''(こうじょう)」と呼んだ。五山制度は[[鎌倉幕府]]にも存在しており公文(公帖)が出されていたが、同制度が整備されたのは、室町幕府初代[[征夷大将軍|将軍]][[足利尊氏]]が[[禅宗]]保護に積極的であったことに由来する。従って公文(公帖)は将軍
その後、足利義昭の出家による引退後は代わって[[豊臣政権]]や[[江戸幕府]]が公文(公帖)が発給していたが、[[東福寺]]は[[九条家]]・[[一条家]]のいずれかが、[[天竜寺]]・[[大徳寺]]・[[南禅寺]]などは[[院宣]]や[[綸旨]]によって出される事もあった。
== 荘園における公文 ==
荘園においては国衙や[[本所]]に対して提出する文書を作成する者を「'''公文'''」と呼んだが、後には文書を担当する者以外に対しても広く使われて、荘園の下級荘官の役職として公文と呼ばれて[[開発領主]]が任命されて子孫に継承されていった。荘園の公文は必ずし
なお、[[検注]]に際して国衙側の公文が持つ土地台帳と荘園側の公文が持つ台帳を勘合する際の事務経費を'''公文勘料'''(くもんかんりょう)と呼び、検注時に農民に対して賦課されて、実際の経費及び実務に当たった荘園側の公文に対する[[得分]](報酬)として宛がわれた。
[[category:日本の制度史|くもん]]
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