「確定判決」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1行目:
'''確定判決'''(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法([[上訴]]等)によっては争うことができなくなった(確定した)[[判決]]をいう。
 
確定判決は、[[再審]]([[民事訴訟法]][[S:民事訴訟法#338|338条]]以下、[[刑事訴訟法]]435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。
 
==民事裁判の場合==
この節で、民事訴訟法は条数のみ記載する。
*判決に対し、当事者が[[上訴]]([[控訴]]、[[上告]]、[[上告受理の申立て]])等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定する([[s:民事訴訟法]]#116|116条]]1項)。
*上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権の放棄をしたときは、放棄の時に確定する。
*上訴期間内に上訴がされれば、判決の確定は遮断されるが(民事訴訟法116(116条2項)、上訴棄却の判決が確定した時は、原判決も確定する。
*そもそも上訴等の不服申立てができない上告審判決等は、[[言渡し]]と同時に確定する。
 
判決が確定すると、その判断には[[既判力]]が生じる([[s:民事訴訟法#114|114条]])。また、[[給付判決]]が確定すると[[執行力]]が生じ、[[債務名義]]となるので([[民事執行法]]22条1号)、その正本に基づいて[[強制執行]]をすることができる。
 
==刑事裁判の場合==