「公開会社でない株式会社」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
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'''公開会社でない会社'''(こうかいがいしゃでないかいしゃ)とは、日本において、[[会社法]]で用いられる用語で、すべての[[株式]]に譲渡制限をつけている会社のことを指す。[[公開会社]]の対義語である。一般には'''非公開会社'''や'''譲渡制限会社'''といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない(株式)会社」という語を用いている。
 
== 機関設計 ==
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== 公開会社との主な規律の違い ==
# 「株主による取締役の行為の差し止め」や「責任追及の訴え([[株主代表訴訟]])」において、6月以上有する株主という要件の不適用。単に株を持っているだけで可能。
# [[監査役]]の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を[[定款]]で定めることができる。
# 設立時/設立後の、発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない、というルールの不適用。
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[[Category:企業|こうかいかいしやてないかいしや]]
[[Category:商法|こうかいかいしやてないかいしや]]
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