「非現住建造物等放火罪」の版間の差分

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公共の危険の認識と参考文献を追加
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== 公共の危険の認識の要否 ==
2項の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかをめぐって争いがある。認識は不要とするのが判例(大判昭和6年7月2日刑集10巻303頁)であるが、学説は、109条2項は具体的[[危険犯]]なので[[故意#刑法における故意|故意]]が必要であり、[[責任主義]]の観点から、認識が必要であるとするのが多数説である。
 
== 関連項目 ==