「事業所得」の版間の差分

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==[[不動産所得]]と事業所得の区分==
[[不動産所得]]の項を参照。
 
 
==[[給与所得]]と事業所得との区分==
事業所得と[[給与]]所得]]を区分するに当たっては、以下の点等を総合的に考慮すべきである。
*給付の対価が固定されているのか、それとも利益および損失の引受けがあるのか
*業務に反復継続性があるか
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==[[譲渡所得]]と事業所得との区分==
[[譲渡所得]]の項を参照。
 
 
==課税方式==
事業所得の金額の計算は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除して行う(所得税法27条2項)。必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。この点で、[[給与所得]]等の他の所得と比べ、納税者に有利であるともいえる。
 
 
==関連項目==
*[[所得税法]]
*[[資産性所得]]
*[[勤労性所得]]