「事業所得」の版間の差分
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3行目:
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[[不動産所得]]の項を参照。
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事業所得と[[給与
*給付の対価が固定されているのか、それとも利益および損失の引受けがあるのか
*業務に反復継続性があるか
19行目:
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[[譲渡所得]]の項を参照。
==課税方式==
事業所得の金額の計算は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除して行う(所得税法27条2項)。必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。この点で、
==関連項目==
*[[資産性所得]]
*[[勤労性所得]]
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