「車道外側線」の版間の差分

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通常はペイントにより白の実線で引かれている事が多い。
 
==路側帯との関係==
車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に[[歩道]]が'''無い'''場合は、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる([[道路交通法]]第2条第2項)。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は[[路側帯]]を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。
 
==目的と通行方法==
車道外側線は、[[自動車]]等(以下、[[原動機付自転車]]を含めて「自動車等」と言う。原動機付自転車は[[自転車]]ではない。)が通行するときに、端によりすぎると危ないから、この線の右側を通ってくださいね、というような目安を示す事を目的とする[[区画線]]である。したがって、この線を[[自動車]]等が踏んだりしても、[[路側帯]]に該当する場合を'''除いて'''は、直ちに[[交通法規]]上の大きな問題を来す事はない。[[路側帯]]に該当する場合は、[[自動車]]等はみだりに進入してはならない。
 
==路側帯との関係==
また、[[路側帯]]に該当する場合を'''除き'''(該当する場合は、意味が正逆となる。)、車道外側線等の外側(歩道側)も[[車道]]扱いとなる。そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある車道外側線等の外側(歩道側。[[路肩]]を含む)を通行すると、[[逆走]]となる。特に[[自転車]]に常態として多くみられるが、著しく危険な違法行為であるため、注意が必要である。
車道外側線(以下、ペイントにより白の実線で引かれているものに限る。)のある路端側に[[歩道]]が'''無い'''場合に限り、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる([[道路交通法標識、区画線及び道路標示に関する命令]]第27第2項)。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は[[路側帯]]を通行しなければならない(通行禁止の道路を除く)。
 
また一方[[に[[歩道]]に該当する場合を'''除き有る'''(該当する場合、意味が正逆[[路側帯]]る。)らず、車道外側線等の外側(歩道側)も[[車道]]扱いとなる。そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある車道外側線の外側(歩道側。[[路肩]]を含む)を通行すると、[[逆走]]となる。特に[[自転車]]に常態として多くみられるが、著しく危険な違法行為であるため、注意が必要である。
 
==判例==
路端側に歩道が有る場合(路側帯ではない場合)の、車道外側線の外側部分(白線と歩道との間)について、車道に当たるとする判例と、車道には当たらないとする判例が対立している。
 
*車道としたもの
**刑事
***車道外側線の外側部分は、道路交通法上の車道に属するとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例(東京高等裁判所昭和53年3月8日東高刑時報29巻8号149頁)
***車道外側線の外側部分も道路交通法上の車道であって、駐車禁止指定の効力が及ぶとした事例(大阪高等裁判所平成3年3月22日執務資料道路交通法解説「13-2訂版」157頁)
**民事
***車道外側線の外側部分を、「歩行してはならない車道」であるとして、歩行者に大幅な過失相殺を認めた事例(横浜地方裁判所平成8年4月22日判決交通民集29巻2号597頁)
 
*車道ではないとしたもの
注意点として
**民事
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0580B75AF4AD453B49256B8F0011032C.pdf
***車道外側線の外側部分は、車道ではないとして,この部分を通行した自動二輪車に6割の過失相殺を認めた事例(大阪高等裁判所平成14年1月25日[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=2334&hanreiKbn=03])
の判例では歩道の存在する道路での車道外側線について
「車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである」
としており通行が禁止されていると解釈しておく方がよい。
 
== 車両通行帯最外側線との関係 ==