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'''公法'''(こうほう、独:öffentliches Recht)とは、[[私法]]に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。公法・私法二元論否定説によって、法機能的意義は乏しくなったとされるが、講学の便宜に関わる分類として、あるいは法の学習者が理解する容易にするための分類として、意義がいまだ大きい。なお、法学上では、公法と私法の区別の基準は必ずしも明らかではないとの見解も有力である。
 
公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。もっとも狭い用法では、[[憲法]]と[[行政法]]のみを指す。これに[[租税法]]、[[財政法]]、[[社会保障法]]を独立の法分野として加える見解もある。さらには、[[国際法]]を公法に含める場合もある。