「育成者権」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''育成者権'''('''いくせいしゃけん''')とは、いわば、種(たね)の知的財産権である。
 
植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法には、植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。いわば、種(たね)の知的財産権である。
 
育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ている。
 
たとえば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種、審査(実際に試験栽培が行われる)を経て登録がなされるなど、特許・実用新案制度と多くの共通点を有している点にもみられる。