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==国における補助機関==
[[国]]の機関における補助機関は、[[内閣法]](昭和22年法律第5号)に基づき内閣に[[内閣官房]]([[内閣官房長官]]・[[内閣官房長官]]・[[内閣危機管理官]]・副長官補など)が設置されるほか、[[国家行政組織法]](昭和23年法律第120号)に基づき各省庁に[[副大臣]]、[[大臣政務官]]、[[事務次官]]、[[事務官]]、[[技官]]などが置かれる。
 
==地方公共団体における補助機関==