「破産法」の版間の差分

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'''破産法'''(はさんほう)とは、債務者がその債務を完済することができない状態になった場合に、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を定めた[[法律]]のことをいうが、形式的意義においては、破産法典のこと、すなわち日本では「破産法」という題名の法律([[2004年|平成16年]][[6月2日]]法律第75号)のことを指す。
'''破産法'''(はさんほう;[[1922年|大正11年]][[4月25日]]法律第71号)は、[[破産]]に伴う破産者、債権者その他の利害関係人をめぐる法律関係の変動(同法第1編)、破産に関する手続(同法第2編)並びに免責及び復権(同法第3編)について規定した[[法律]]である。
 
破産法は、[[倒産]]法制の中では清算型手続に該当し、かつ倒産法制の基本となる法律である。破産の手続については[[破産]]の項目に委ねることにし、本項目では立法主義や日本における沿革等を中心に扱う。
なお、2004年6月2日に新しい破産法(平成16年法律第75号)が公布され、2005年1月1日に施行される予定である。
 
== 立法主義 ==
詳しい手続については、[[破産]]を参照のこと。
破産手続に関する立法主義は、基本的に以下のような対立に分けられる。
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=== 一般破産主義と商人破産主義 ===
破産手続開始決定を受け得る能力(破産能力)をどの範囲の者に認めるかに関する対立であり、'''一般破産主義'''は、非商人にも破産能力を認める立法主義であり、'''商人破産主義'''は、[[商人]]のみに破産能力を認める立法主義である。フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり商人破産主義が伝統的に採用されており(ただし、現在では法人であれば商人ではなくても破産能力を認める)、日本も、後述のとおりフランス法の影響により商人破産主義を採用していた時期もあったが、現在では一般破産主義が採用
されている。
=== 懲戒主義と非懲戒主義 ===
破産手続開始決定に、破産者の公私の資格を制限する効果を与える立法主義を'''懲戒主義'''といい、与えない立法主義を'''非懲戒主義'''という。日本の場合は、公法上の資格制限をする効果を与えてはいないものの、各種の法律により、他人の財産を管理することを主とする職業に就けなくなるなどの効果を与えている面で懲戒主義に近い。もっとも、破産法の中に免責・復権に関する規定が設けられており、免責許可決定が確定した場合や復権した場合は、法律上の資格制限はなくなる。
=== 免責主義と非免責主義 ===
破産手続により総債権者に対する配当が終了しても、全ての債務がなくなるわけではない。特に破産者が自然人の場合について、その残余の債務について破産者の責任を免除するのを'''免責主義'''といい、免除しないのを'''非免責主義'''という。日本の場合は、[[1952年]]の法改正までは非免責主義を採用していたが、アメリカ法の影響による法改正により免責主義を採用している。なお、日本の消費者破産は、破産手続による配当よりも、むしろ免責を得るために破産手続の申立てがされるのがほとんどである。
 
== 日本における沿革 ==
日本において破産手続につき最初に制定法の形をとったのは、江戸時代の[[御定書百箇条]]における債権者申立てによる'''身代限'''の手続と債務者申立てによる'''分散'''の手続(ただし、前者は[[強制執行]]に性質が近く、後者は私的整理に性質が近いとされる)であるとされている。[[明治]]初期においても、この制度や[[慣習法]]及び若干外国法を参考に、華士族平民身代限規則(明治5年太政官布告第187号)などの立法がされたが、統一的な破産手続について規定したものではなかった。
 
その後、日本の近代化のために他の法典と同様に破産手続についても近代的な統一的な法典が必要になり、フランス法を模範として、[[1890年]]に公布された商法(明治23年法律第32号)の第三編に破産手続に関する統一的な規定を置いた。商法に規定があることからも分かるとおり商人のみを対象とした規定であり、非商人については、家資分散法(明治23年法律第69号)によって規律がされた。
 
そして、ドイツ法を参考にした破産法(大正11年法律第71号)が[[1922年]]に公布され、翌年[[1923年]]に施行された。この立法により、商人と非商人とを分けない一般破産主義を採用され、2004年までの日本における破産法になる。また、同時にオーストリア法を参考にした和議法(大正11年法律第72号)も制定された。その後、[[1952年]]にアメリカ法の強い影響を受けた[[会社更生法]]が制定されるとともに、破産法に免責制度が導入され、自然人の破産については、財産の清算だけでなく破産者の経済的な更生のための制度という性格を持つようになる。
 
その後、企業の大規模な倒産が増加したこと、消費者破産の増加に伴い破産手続と免責手続が一体化していないことに伴う問題が指摘されるようになったこと、租税債権を優遇しすぎである反面、労働債権が租税債権と比べて低い地位に置かれていることなどの様々な問題が指摘されるに至り、倒産法制の全面的改正の一環として、[[2004年]]に新しい破産法(平成16年法律第75号)が制定され、[[2005年]]1月1日から施行された。
 
== 関連項目 ==
* [[民事再生法]]
* [[会社更生法]]
[[Category:日本の法律|はさんほう]]