「防衛書記官」の版間の差分

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[[防衛省]]における'''書記官'''は、[[自衛官]]以外の[[防衛省職員]](文官)の[[官名]]のひとつ。[[防衛省設置法]](昭和29年法律第164号)第10条第1項に基づき、[[内部部局]](内局)に置かれる。
 
[[防衛省設置法等の[[法律]]上は単に「書記官」であるが、[[辞令]]等では「防衛書記官」と称されていて、[[防衛庁]]時代は、「防衛庁書記官」と呼ばれていた。
 
防衛書記官は、防衛省設置法第10条第2項において、「命を受け、事務をつかさどる」と規定されている。同条第4項により、防衛書記官は内部部局の[[課長]]又は[[国家行政組織法]]第21条第3項(局[[次長]])若しくは第4項に規定する職(中二階級・課長級の[[総括整理職]]及び課長級[[分掌職]])のいずれかに充てられるとされており、他の中央省庁における本府省庁の課長級以上、局長級未満の[[事務官]]・[[技官]]に相当する。