「死亡届」の版間の差分

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関連項目:戸籍
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==法的根拠==
手続き根拠としては[[戸籍|戸籍法]]第86条,第87条に規定されている。
 
==手続き==
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概ね医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。それを受理した戸籍係は[[戸籍]]の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行う。提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該法務局出張所または当該地方法務局へ送付保管される。
 
== 関連項目 ==
*[[戸籍]]
*[[死]]