「簡易水道」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''簡易水道(かんいすいどう)'''とは、[[水道法]]上、導管及びその他の工作物により、[[水]]を人の飲用に適する水として供給する[[水道]]のうち、給水人口が100人を越え5,000人以下であるものをいう。簡易水道事業は、水道法上では、給水人口が5,000人以上の水道事業と概ね同じ取扱いであるが、小規模簡易水道事業については、[[消火栓]]設置義務が免除されるなどの若干の特例が設けられている。
 
水道法に基づく上水道とは異なり、主に簡易水道に従事する公務員は、首長部局の職員として、一般会計から給与・手当が支給される。これは、主に[[飲料水供給施設]]に従事する公務員も同じである。
 
==関連項目==
*[[水道]]
*[[上水道]]
*[[飲料水供給施設]]
*[[下水道]]
*[[地方公営企業]]