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'''第三者'''(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に「第三」の数字を増やして用いることはない。
*[[民法]]について以下では、条数のみ記載する。
 
== 日本法における第三者 ==
 
日本法における[[法律用語]]としては、通常は一定の法律関係につき[[当事者]]以外の人物を指すが、条文の趣旨によっては限定的に[[法解釈|解釈]]することもある。[[相続人]]など当事者から地位を包括的に受け継いだ者は通常は第三者とされない。
 
=== 民法177条の第三者 ===
[[b:民法第177条|177条]]の第三者に該当するのは、[[登記]]の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者のみとされている。不法占拠者などを排除するためである。
 
=== 権利外観法理における第三者 ===
[[心裡留保]]や[[錯誤]]など、当事者が有責的に作り出した(あるいは放置した)外観上の法律関係の存在を信じて取引した第三者は保護される制度が設けられている([[b:民法第93条|93条]]ただし書、[[b:民法第94条|94条]]2項)。
 
[[民法]]上は[[善意]]・無過失が要求されることが多いが、虚偽表示など当事者の有責性が強い類型においては善意・有過失の第三者も保護されるなど、第三者の保護のための主観的要件は常に一致しているわけではない。
 
また、[[登記]]が無効であるケースのように、善意であっても保護されないケースもあり(登記に'''公信力'''はない、と説明される)、具体的にはそれぞれの条文や判例を調べる必要がある。
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=== 第三者のためにする契約 ===
[[契約]]により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約することを'''第三者のためにする契約'''という([[b:民法第537条|民法第537条]])。その第三者の権利は受益の意思表示をしたときに発生する([[b:民法第537条|537条]]1項2項、発生後は当事者がこれを変更、消滅させることができない、[[b:民法第538条|538条]])。債務者の抗弁の問題につき、[[b:民法第539条|539条]]。
 
===類似した法律用語===