「非現住建造物等放火罪」の版間の差分

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== 非現住建造物等 ==
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス'''又ハ'''人ノ現在セサル」となっていたが、これは明らかな立法ミスであり、現行法と同じ適用範囲に解されていた
 
 
== 自己の所有物への放火の特則 ==