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「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の版間の差分
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2007年9月8日 (土) 00:39時点における版
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マルシー
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→訴訟理由
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19行目:
== 訴訟理由 ==
愛媛県知事が、靖国神社が挙行していた例大祭や慰霊大祭に際し玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出していた。この行為は[[日本国憲法
]]
第
20条
|日本国憲法20条]]
3項および
[[日本国憲法第
89条
|89条]]
に違反するとして、愛媛県[[知事]]に対し指揮監督上の義務に違反しているとして、[[真宗]]の僧侶を原告団長とする愛媛県の住民団体が損害賠償訴訟を提起した。
== 下級審での判決 ==