「たばこ事業法」の版間の差分

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 {{日本の法令|
題名=たばこ事業法|
通称=|
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リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO068.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''たばこ事業法'''(昭和59年8月10日法律第68号)は、国内産原料用葉たばこの生産や買い入れ・製造・販売・販売価格・[[健康]]に対する注意表示・[[広告]]に対する勧告などを規定する日本の[[法律]]。管轄は[[財務省]]
 
==構成==
重要な部分を抽出すると、
 
:*国内産の葉たばこは全量を[[日本たばこ産業]]株式会社が買うことになっている。
*第1章 総則(第1条・第2条)
:*第一条は、「我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」と言う旨の条文になっており、このことが日本のたばこ規制・対策が進まない原因であるとの見解がある。{{fact}}また、喫煙が引き起こす健康問題等を前提とした条文になっていないのは、この法律の管轄が[[財務省 (日本)|財務省]]であって[[厚生労働省]]や[[環境省]]にないことが原因である。
*第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ(第3条~第7条)
:*第三十六条により、たばこは定価での販売しかできない。
*第3章 製造たばこの製造(第8条~第10条)
:*第三十九条では、財務省令で定める健康に対する注意表示をたばこに表示しなければならないと定められている。たばこ規制枠組み条約を批准するまでは、「あなたの健康を損なう恐れがありますので吸い過ぎに注意しましょう」という表示であったが現在では[[肺がん]]・[[依存性]]その他に言及した表示になっている。表示内容については[[喫煙#日本|喫煙]]の該当節を参照。
*第4章 製造たばこの販売(第11条~第32条)
:*第四十条には、たばこ広告に関して未成年の喫煙防止のための配慮と過度な広告をしない旨の努力義務を課しているが、[[たばこ規制枠組み条約]]を批准し条約に沿った規制を行うまでは自主規制であった。
*第5章 小売定価(第33条~第37条)
*第6章 雑則(第38条~第46条)
*第7章 罰則(第47条~第52条)
*附則
 
== 外部リンク ==