「機密情報」の版間の差分

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'''秘(Confidential)'''とは、職務上知り得た知識のうち関係職員以外の者に知らせてはならないものをいう。
 
改正前の「秘密保全に関する訓令」では秘密保全の重要度に応じ「機密」、「極秘」、「秘」の3段階に区分されていたが訓令の全面改正により機密及び極秘の秘密区分は廃止となった。経緯理由としては、2004年頃から続発している[[ファイル共有ソフト]]を介した情報漏洩事案であり、漏洩した情報に機密や極秘が含まれていても、現行自衛隊法の罰則規定では1年以下の[[懲役]]又は3万円以下の[[罰金]]刑しか科することができず、罪が軽すぎる(実際は5日以上の停職([[重処分]])を宣告した上で依願退職に持ち込むケースがほとんどであり、懲戒免職になるケースは稀)との指摘があったことなどが挙げられる。秘匿性の高い物件等は防衛秘密に移行させることでこれを漏洩させた場合は5年以下の懲役刑に処する(=特別職国家公務員たる[[自衛官]]においても[[国家公務員法]]に定める欠格事項に該当(第3項:禁錮以上の刑に処された場合隊員となることができないさせ失職させることで失職)等罰則の強化をもって再発防止に努めて取り組んでいるされを対外的に表明している。
 
== 防衛秘密 ==
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== 特別防衛秘密 ==
 
'''特別防衛秘密(とくべつぼうえいひみつ)'''とは、「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」に基づき指定された極めて秘匿性の高い物件。2001年の改正[[自衛隊法]]で制定された'''「防衛秘密」'''とは全くの別物である。詳細は[[防衛秘密の漏洩#イージス艦情報漏洩]]の項を参照のこと。漏洩させた場合は「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護の規定に基づき最大10年の[[懲役]]刑が科される。
 
== 関連項目 ==