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2007年8月24日 (金) 14:31時点における版
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2007年9月23日 (日) 10:16時点における版
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KZ
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→徐行しなければならない場合
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26行目:
#ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき。(第七十一条一)
#[[身体障害者]](車いす、つえ、盲導犬)や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき。(第七十一条二、二の二)
#児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園[[
バス_(車両)|
バス]]の側方を通過するとき。(第七十一条二の三)
#歩行者がいる安全地帯の側方を通過するとき。(第七十一条三)