「狭隘道路」の版間の差分

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'''狭隘道路'''(きょうあいどうろ)とは、[[対面通行]]の場合は[[自動車|大型車]]同士のすれ違いが不可、[[一方通行]]の場合は大型車の通行が不可な程、狭隘な[[道路]](道)のこと。法律上定義されている訳ではないが、地方自治体([[一般国道]]の[[指定区間]]外・[[都道府県道]]・[[市町村道]])が使用する場合は幅員4m未満の[[2項道路]]を指す場合が多い。
 
[[緊急車両]]や[[大型車]]などの通過・離合が困難なため、自治体の支援で拡幅が行われたり、狭隘区間そのものを避けるように[[バイパス道路|バイパス]]を建設することもある。