「匿名組合」の版間の差分

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COCKY (会話 | 投稿記録)
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==概要==
[[組合]]という名称にも関わらず匿名組合は団体ではなく、法的には営業者の単独企業である。よって匿名組合員の出資は[[営業者]]の財産になり([[b:商法第536条|536条]]1項)、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を有しない(同条2項、なお[[b:民法675条|民法675条]]と対照)。その反面として、匿名組合員がその氏若しくは氏名を営業者の商号中に用い、又はその商号を営業者の商号として用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務について、営業者と連帯して履行する責任を負う([[b:商法第537条|537条]])。
 
こうしたことから、匿名組合員は、営業者の行為に関する権利義務関係の'''名'''宛人とならず、一般には営業者の商号にもその'''名'''前が顕れないので、「匿名」と呼ばれるわけである。<br>