「600メートル条項」の版間の差分

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:非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
 
現在では[[鉄道に関する技術上の基準を定める条例省令]]第106条の解釈基準で
:新幹線以外の鉄道における非常制動による列車の制動距離は、600m以下を標準とすること。ただし、防護無線等迅速な列車防護の方法による場合は、その方法に応じた非常制動距離とすることができる。
と規定されている。