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'''大会社'''(だいがいしゃ)とは、大きな[[会社]]を意味する語であるが、日本法上では、[[株式会社]]のうち資本金が5億円以上または負債額が200億円以上の条件を満たす特に規模の大きい会社をいう。[[b:会社法第2条]]6号において定義されている。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。
==概要==
2006年5月の会社法施行前は[[株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律]]でその規律が定められていた。旧法で大会社のみに認められていたものが、現在は大会社以外でも可能になったものもある([[委員会設置会社]]など)。
大会社の場合は社会に与える影響が大きいので、その業務が適正に行われるように一定の制限がかけられている。
*[[会計監査人]]の設置義務([[公開会社]]:[[b:会社法第328条|328条]]1項、[[非公開会社]]
**委員会設置会社以外の[[会計監査人設置会社]]には、監査役の設置義務
*公開会社(委員会設置会社除く)の[[監査役会]]設置義務
*[[取締役]]又は[[取締役会]]において[[業務の適正を確保するための体制]]の決定義務(取締役会非設置会社
*[[連結計算書類]]作成義務([[b:会社法第444条|444条]]3項)
*清算中の監査役設置義務([[b:会社法第477条|477条]]4項)
会社法においては、[[株主総会]]・[[取締役]]以外の機関の設置は、定款に委ねられている(定款自治)が、大会社の場合は一定の制限がある点に注意(詳しくは、[[公開会社]]の項の表を参照)。
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