「残余財産分配請求権」の版間の差分

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'''残余財産分配請求権'''(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、会社などの法人の所有者たる[[株主]]・持分保有者が、会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関して分配を請求することができる権利をいう。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。
 
==概要==
日本法の下では、[[株式会社]]の[[株主]]が有する権利の一つで、会社が[[解散]]した際、[[清算]]後に残った財産を保有する[[株式]]の数に応じて分配される権利をいう([[b:会社法第105条|105条]]1項2号、旧[[商法]]425条本文)。ここでいう財産は文字通りプラスの価値を有する財産に限られ、清算の結果、[[負債]]が[[資産]]を上回ることが明らかになれば分配はなされず、株主個人が会社の負債の返済義務を負うことはない('''株主有限責任の原則'''、[[b:会社法第104条|104条]]、旧商法200条1項)。
 
存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を[[解散価値]]と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが[[一株あたり純資産|一株あたり純資産]] (BPS) である。このように、株式には解散価値に基づく価値があり、株式は'''物的証券'''であると考えられている。