「残余財産分配請求権」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目:
'''残余財産分配請求権'''(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、会社などの法人の所有者たる[[株主]]・持分保有者が、会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関して分配を請求することができる権利をいう。
*会社法について以下では、条数のみ記載する。
==概要==
日本法の下では、[[株式会社]]の
存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を[[解散価値]]と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが[[一株あたり純資産|一株あたり純資産]] (BPS) である。このように、株式には解散価値に基づく価値があり、株式は'''物的証券'''であると考えられている。
|