「国家神道」の版間の差分

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神祇官 (会話 | 投稿記録)
→‎概要: 帝国憲法と信教の自由に関して 出典 『近代の神社神道』 『国家神道とは何だったのか』葦津珍彦氏・阪本是丸氏の論による
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『[[古事記]]』『[[日本書紀]]』等の古典を根拠として万世一系の[[天皇]]が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇と[[国民]]との間に伝統的な強い紐帯があることを前提に、全国の神社は[[神祇官]]の元に組織化され、諸制度が整備された。当初、全国の神社は全て官有となり、全[[神職]]は[[官吏]]待遇([[神官]])となった。だが、制度面として未成熟な部分があり、[[神官]]と呼ばれる官吏としての神職は[[伊勢神宮]]に奉仕する者のみとなった。官社の神職には官等を配し、位階、勲等を付与した。その多くは判任待遇としたが、一部は奏任官待遇とし、叙位の恩典も与え、退職後の恩給制度も整備した。
 
[[政教分離]]に基づく[[信教の自由]]は近代国家を樹立する上で必要とされた為、1889年発布の[[大日本帝国憲法]]下でも認められ、[[仏教]]やキリスト教は活動を認められていた。[[大日本帝国憲法]]第28条の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっておりいたが、この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の的なったがており起草者である[[内務省伊藤博文]]・[[井上毅]]は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた(20条・21条に明記された「臣民タルノ義務」は兵役と納税であり、これをの義務は宗教上の理由で拒否することが出来ないという見解。昭和に入ってから[[美濃部達吉]]や一部の神社局員には神社崇敬を憲法上の臣民の義務と捉える姿勢があったが、内務省の公式の憲法解釈として発せられることは無かった。宗教的な信仰と、神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した[[浄土真宗]]との間に軋轢を生んだ面もある(但し、浄土真宗が明治初期の段階で神社神道の非宗教で無いとして性を唱え結果的に宗教界から神社神道を追い出そうとした活動があったのも浄土真宗である点も併記される必要一考の余地がある)。また1889年の勅令第12号によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた国家神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。翌1890年には[[教育勅語]]が発布され、国民道徳の基本が示され、国家神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。<!--「また」以下は吉川弘文館『国史大辞典・第5巻』を参考にした記述。-->
 
<!--神道の宗教としての側面を維持しようとする教団は公認された一部のものが[[教派神道]]として分離され、神社に於いて祭祀としての側面のみを有するものが国家神道とされた。それ故、「神道」と名付けられてはいるものの、その実態は日本式[[唯一神教]](唯一絶対の[[権威]]を戴いた宗教)という事も可能である。何故、そのような実態になったのかは[[マックス・ヴェーバー]]の著書[[プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神|『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』]]がヒントになるだろう。日本において近代国家を建設するには国家神道が不可欠だったという説もある。-->