「地方鉄道補助法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m →‎条文: 注意書き追加
10cm (会話 | 投稿記録)
m 誤字の修正
14行目:
 
==概要==
[[1910年]](明治43年)に、全国における簡易規格の鉄道(軽便鉄道)敷設を推進するため、敷設の条件をきわめて簡略なものにした、[[軽便鉄道法]]が制定された。しかし、地方によっては財政的な問題で建設を躊躇する所もあったため、政府で後ろ立てをする事になり、制定されたのが本法であった。
 
この法律により、[[軌間]]が2[[尺]]6[[寸]](約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が助成金を出してでも補償する事が定められ、軽便鉄道敷設ブームに拍車をかける事になった。[[1914年]](大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。